仮想通貨(暗号資産)投資は副業としてバレる?サラリーマンや公務員がバレない確定申告の方法を解説

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少額でも始めることのできる仮想通貨は、現代においては幅広い年代・職種問わず投資できる方法のひとつです。
中にはサラリーマンや公務員などサラリーマンの間でも、仮想通貨取引を行っている人もいるかもしれません。

しかし、副業が禁止されていて、会社に知られないように仮想通貨投資を行っている人もいるのではないでしょうか?

今回はサラリーマンの仮想通貨による所得はどのように会社に知られるのか、そして会社に知られないためにすべきことを解説します。

なお仮想通貨にかかる税金の基本について詳しく知りたい方は以下の記事をご確認下さい。

仮想通貨(暗号資産)の税金と計算方法から確定申告の流れまでを税理士がわかりやすく解説!【2024年最新】

目次

20万円以上の所得になったら確定申告での納税が必要

サラリーマンの場合は源泉徴収・年末調整により意識せずとも所得税を納税しているので、確定申告を経験している方は少ないと思います。
サラリーマンであれば、副業など会社からの給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告をする必要がありません。

公務員も同様で、仮想通貨取引による所得を含む全体の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

しかし、仮想通貨取引で20万以上の所得がある場合には、会社・自治体に知られるかどうかに関わらず、基本的には確定申告をしなければなりません。

仮想通貨取引は副業となるのか?

安倍政権が推し進めてきた「働き方改革」の一環として「副業解禁」があります。

18年1月には、厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しています。
同省がこれまで示してきた就業規則のモデルでは、原則的に副業禁止でしたが、それが全面的に変更されました。

参考:厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン

このように、昨今では副業することに対して、

株式や不動産投資をはじめとする投資と同様に、仮想通貨取引が副業に当たるかどうかという点については、さまざまな意見があります。

サラリーマンは会社の規定によって仮想通貨への投資も副業かどうか判断

サラリーマンの場合、仮想通貨取引が副業にあたるかどうかは、「会社の規定に準じて」ということになります。
仮想通貨投資が副業に当たらないということは法律で定められているわけではなく、あくまで会社のルールの中で副業を禁じているかどうかにより、副業の可否が判断されます。

自分の所属する会社とは別に、個人事業主として仕事を受けたり、アルバイトとして働いたりすることは禁止としているものの、投資に関しては個人に委ねるとするルールの会社もあれば、業務に影響が考えられるとしてあらゆる投資を禁止している会社もあるでしょう。

したがって、会社員は会社の定めるルールに従うことが重要となります。

副業禁止の公務員でも仮想通貨への投資はOKとみなされる可能性大

公務員は国家公務員・地方公務員問わず原則副業を禁止とされています。
ただ、その中でも例外的に副業が認められる場合があり、仮想通貨への投資も例外となる可能性が高いものになります。

それぞれ条件がありますが、公務員で許可される副業としては、次のようなものがあります。

  • 不動産業
  • 家業の手伝い
  • 執筆活動(印税がないものに限る)
  • 講演(非営利で謝礼程度ならOK)
  • 株・FX・仮想通貨などへの投資
  • ポイ活

仮想通貨への投資も資産形成のひとつと考えられ、取引所での売買やICO、IEOなど一般的なものであれば、問題ないとされる可能性が高いでしょう。
しかし、所属する自治体によっては許可されないこともありますので、念のため確認しておくことをおすすめします。

なお、投資の場合は業務で得た未公開の情報を利用して取引すると「インサイダー取引」に該当する恐れがあるため、その点には注意が必要です。
また、副業であるため、基本的には業務時間外に行わなければいけません。

副業禁止の会社員・公務員が仮想通貨投資をしたらバレる?

会社が副業解禁している場合でも、副業でいくら稼いでいるのかは会社側に知られたくない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

副業して稼いでいることが会社に知られる要因は「住民税」にあります。
住民税は確定申告書をもとに、市区町村が納めるべき金額を計算します。

住民税の支払方法には、自分で支払う「普通徴収」と会社の給与にかかる住民税と合算して支払う「特別徴収」の2種類があります。

「普通徴収」の場合には、確定申告をした年の6月に納付書が自宅に届きます。
「特別徴収」の場合には、その年6月から会社の給与から住民税が天引きされます。

副業をしていることが会社に知られるのは確定申告の際に「特別徴収」を選択すると、副業分を含めた所得に対する住民税額を市区町村の役所が会社に通知するからです。

会社は各従業員に支給した給与額を把握しているため、住民税がいくら課税されるはずなのか予測できます。
通知された各従業員の住民税額が予測していたものより多いと、その従業員は副業していると推測されるわけです。

ただ、どのような副業をしているのかについては、会社側は住民税だけでは把握することはできません。

副業禁止でもバレずに仮想通貨投資をする方法

「仮想通貨投資は会社にバレるのか?」で解説した通り、会社に知られるのは住民税について「特別徴収」を選択した場合です。

(画像 国税庁ホームページ 住民税に関する事項を記入するより)

仮想通貨投資で稼いでいることについて会社に知られないようにするには、確定申告の際に住民税の徴収方法の選択欄「自分で納付」にチェックをして「普通徴収」を選択してください。
こうすることで、副業分の住民税のみ自分で納付することができます。

※基本的に住民税の徴収方法は源泉徴収が推奨されており、市区町村によっては普通徴収が拒否される可能性がありますので、ご注意ください。

住民税の納付方法

確定申告の際に、住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」にチェックするとその年の6月に納付書が自宅に届きます。

住民税は一括、または4回に分けて納付します。
住民税は指定された金融機関やコンビニエンスストアなどで納付することができます。

また、クレジットカードでの納付に対応している地域もあります。
詳しくはお住まいの市区町村にてご確認ください。

海外の取引所を使っていても副業がバレるのか?

仮想通貨取引は海外取引所を用いて行うこともでき、たとえ副業が禁止されているサラリーマン・公務員でもこれならバレないのではないかと思うかもしれません。
しかし、海外での取引による所得でも、バレる可能性は十分にあると考えられます。

日本と海外諸国の間では「租税条約」が結ばれており、その中には「税務当局間の納税者情報(銀行口座情報を含む)の交換」が行われる旨が記載されています。

先述した住民税の「特別徴収」を行えばバレないようにすることはできるものの、無理に隠そうとしたゆえに税務署にバレてしまい、そこから所属する会社や自治体にまで伝達してしまうことを考えると、非常にリスクが高いでしょう。

そのため、副業として仮想通貨取引をしていることを隠そうとせず、きちんとルールにのっとって投資することをおすすめします。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。

海外口座で仮想通貨取引しても税務署にバレて税金対策にならない?海外取引所を用いる場合の注意点

仮想通貨取引で利益が出ている場合はしっかりと確定申告しましょう

このように仮想通貨投資で所得がある場合でも会社に知られることなく確定申告をすることができます。
くれぐれも面倒くさいからといって確定申告をしないといったことがないようにしましょう。

申告を怠った場合、追加で税金が加算されるなどのペナルティが用意されています。

ビットコインなど仮想通貨の税金を払えないとどうなる?税金の罰則を知っておこう

ちなみに、確定申告や住民税に関係なく、仮想通貨投資を会社に知られないようにするために、仮想通貨取引による収入を20万円以下に抑えるという方法もあります。
仮想通貨への投資額を抑えたり、利確する額を年間20万円以下に抑えて長期保有しておくなどの方法が考えられます。

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