デジタル上で唯一無二のデータを保有できるとしてニュースでも注目を集めるNFT。
ツイートやアート作品をはじめ、Axie InfinityやCrypto spellsなどのゲームで入手したアイテムまでも作品として売買されます。
そんなNFTもマーケットに出品して売却すれば利益を得られますが、税法上では現状NFTに関する記述はされていません。
では、NFTの売買によって得た利益にはどのような税金がかかるのでしょうか?
この記事では、NFTにかかる税金について解説していきます。
現在NFTに係る税務上の取り扱いについては、明確なルールが決まっていません。
本記事の内容は弊社の見解であり、内容の正確性は保証できかねますので、実際に税務判断が必要となるケースでは税理士や税務署に相談の上判断してください。
NFT取引でも税金はかかる!課税対象となるタイミング
仮想通貨(暗号資産 以降は、仮想通貨と表記)の取引によって発生した所得が課税対象であることは、言うまでもないでしょう。
それはNFTの取引においても、例外ではありません。
具体的に以下のケースで利益を得た場合、確定申告をして税金を納める必要があります。
- NFTを仮想通貨で購入したとき
- 保有しているNFTを売却したとき
- クリエイターとしてNFTを販売したとき
- ブロックチェーンゲーム内で取引されたとき
なお、NFTの売買や交換により所得が生じた場合には、仮想通貨の売買同様、基本的に雑所得として課税されると考えられます。
しかし、反復継続してNFTの転売を行っている場合や営利を目的としているか等の取引内容により譲渡所得、一時所得、雑所得等の所得区分は異なる可能性がありますので注意が必要です。
実際に確定申告を行う際には、税理士または税務署に相談することを推奨します。
それではNFTのいくつかのケースにおいて、課税対象となる所得が発生するタイミングについてみていきましょう。
NFTを仮想通貨で購入したとき
デジタルコンテンツやゲームのアイテムなど、NFTはマーケトップレイスを利用することで購入可能です。
NFTの購入には、イーサリアムやソラナなどの仮想通貨が使用されるため、購入時に課税の対象となる所得が発生する場合があります。
例えば、手持ちの1ETHでNFTアートを購入する場合を考えてみましょう。
このとき、NFT購入時のETHの価格は20万円となっており、手持ちの1ETHは以前3万円で購入したものとします。
そして、仮想通貨で商品やサービスを購入する際に生じる損益の計算式は、「NFTの購入価格から利用した通貨の原価を差し引いたもの」です。
つまり、20万円−3万円=17万円の利益が購入した時点で実現することになります。
こちらはETHの売却時に所得が発生しているため、所得区分は通常の仮想通貨取引と同様に雑所得となることが考えられます。
保有しているNFTを売却したとき
購入したゲームのキャラクターや土地、デジタルアートなどのNFTは、マーケットプレイスで売却できます。
購入時よりもNFTの価格が上がっているタイミングで売却すると利益(購入時よりもNFTの価格が下がっている場合は損失)が発生します。
このときの損益額は、売却価格から売却したNFTの取得原価を差し引くことで算出できます。
例えば、1万円相当のイーサリアム(ETH)でNFTアートを購入したのち、そのNFTの価格が上がって売却したときに10万円相当のイーサリアム(ETH)を得たものとします。
このとき、売却価格10万円に対して、購入した費用は1万円となっており、その差額となる9万円が利益となっています。
よって9万円が課税対象となり、NFT購入時と同様、雑所得に該当します。
クリエイターとしてNFTの販売したとき
SBINFT Marketをはじめとするマーケットプレイスでは、クリエイターとして作成したデジタルコンテンツをNFTにして販売できます。
また、販売したデジタルコンテンツが再度売買される(二次流通)際には、予め決められた取引額の何%かがロイヤリティ報酬としてクリエイターに支払われます。
販売したNFTの売上やロイヤリティ報酬は収入となり、必要経費を差し引いた金額が所得となり、税金の対象になります。
例としては、ロイヤリティを10%に設定したNFTアートを販売することとしましょう。
そして、二次流通により10万円相当のイーサリアム(ETH)で取引されると、10万円×10%=1万円の利益が発生するため、このときの利益は所得となります。
なお、作成したNFTの販売による所得の区分については、副業か事業かで異なるケースもあります。
税理士などへの相談をおすすめします。
ブロックチェーンゲーム内で取引されたとき
ブロックチェーンゲームでは、ゲーム内でNFTを売買したり無償で獲得したりできます。
たとえゲーム内であっても、NFTが取引されれば、課税対象になると考えられます。
考え方はNFT購入やNFT売却とさほど変わりません。
売買が成立したタイミングの時価で損益を計算して、課税対象額を算出しましょう。
また、ブロックチェーンゲームには無償で仮想通貨を配布したり、スカラー制度により仮想通貨を得たりするケースがあります。
このような場合も例外なく課税対象ですので、忘れずに確定申告しましょう。
NFTで得た利益の確定申告に必要なもの
NFTの売買等によって所得が発生した場合は、基本的には確定申告を実施して納税する必要があります。
確定申告をするためには、NFTの取引の損益計算を行い、年間の利益額(または損失額)を把握しなければいけません。
仮想通貨の損益計算では、取引所からダウンロードできる取引履歴を「Gtax」などの損益計算ツールにアップロードするだけで計算が可能です。
ただし、NFTの売買の場合は取引履歴を取得できなかったり損益計算用にデータが整備されていなかったりするので、ご自身で売買の履歴を管理して原価計算や利益計算をしなければいけません。
あわせてNFTの取得原価が把握できるように、管理台帳の作成もおすすめです。
なお、損益計算を行うためには少なくとも以下の情報が必要です。
- 売買日時
- 購入(または売却)したNFT
- 支払った(得た)通貨名
- 支払った(得た)数量
- 手数料
NFTの売買を行うときは自身で記録しておきましょう。
NFTにかかる税金についてよくある質問
NFTにかかる税金についてよくある質問に回答します。
- NFT関連銘柄の取引でも税金はかかる?
- 法人による期末時点でのNFTの含み益は課税対象となる?
- NFTの取引で得た利益は確定申告しなくてもばれない?
NFT関連銘柄の取引でも税金はかかる?
NFT関連銘柄の取引でも税金はかかります。
エンジンコイン(ENG)やAxie Infinity(AXS)などのNFT関連銘柄は仮想通貨取引所に上場しており、価格が高騰しているものもあるでしょう。
これらのNFT関連銘柄はアルトコインの一種であり、ビットコインなどの主要銘柄の取引と同じです。
売買時や仮想通貨同士の交換などで発生した所得は、課税対象となるため注意しましょう。
法人による期末時点でのNFTの含み益は課税対象となる?
期末時点でのNFTの含み益は、課税対象にならない可能性もあります。
法人で仮想通貨取引を行っている場合、期末時点で保有する仮想通貨に関しては、期末時の時価に評価替えをするため評価損益(含み損益)が発生します。
しかし、NFTはそもそも仮想通貨に該当するかが税法上では明確に定められていません。
また、NFTは一つひとつが唯一無二の存在であるため、基本的に活発な市場もなく、時価評価の対象とはならないと推察されます。
詳細に関しては税理士などの専門家にご相談ください。
NFTの取引で得た利益は確定申告しなくてもばれない?
NFTの取引で利益を得ても確定申告しなかった場合、税務署は取引所から利益に関する情報を聞き出して脱税疑惑のある該当者を割り出せるため、税務調査が入る可能性があります。
そうなれば無申告がバレるでしょう。
税務調査とは、納税者が正しく税務申告しているかを税務署が調査すること。脱税していなくても任意で調査されることがあり、個人や法人も対象です。
NFTによる利益も最終的には現金化するため、銀行残高などからも容易に判明します。
税金未払いはペナルティの対象ですので、必ず正確に損益計算を行い確定申告しましょう。
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